学位論文PDF提出システム - FAQ
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FAQ

> Q-1:既に退学している人は、どうすればよいですか?

A:個別に対応しますので、メールでお問い合わせください。

> Q-2: どうしても、博士論文の電子化公開をしなくてはいけないのですか?

A: 平成25年4月1日施行の「学位規則の一部を改正する省令(平成25年文部科学省令第5号)」により、博士論文全文を学位授与から1年以内に、インターネットの利用により公表することが義務付けられました。
「やむを得ない事由」がある場合は博士論文に代えて、論文を要約したものをインターネット公表しなければなりません。

>Q-3:「やむを得ない事由」とはどういうものですか?

A:以下のようなものが例示されています。

<インターネット公表できない内容を含む場合>
立体形状による表現を含む
著作権や個人情報にかかる制約

<不利益を生じる場合>
出版刊行(予定)
多重掲載を禁止する学術ジャーナルへの掲載(予定)
特許の申請(予定)

この場合、旧三研究科の方は「博士論文公表延期願」、先端科学技術研究科の方は「博士論文のインターネット公表(学術リポジトリ登録)確認書」を提出する必要があります。必ず指導教員の承認を得てください。

> Q-4:「やむを得ない事由」により1年以内に博士論文全文をインターネットで公表することができません。 論文PDFの提出は「やむを得ない事由」が解消されてからでよいですか?

A:学位授与された日から1年以内にインターネット公表できない場合でも、定められた期日までに論文PDFを提出してください。

> Q-5:「やむを得ない事由」により博士論文全文に代えて、「その内容を要約したもの」を公表する場合、その要約とはどの程度のものですか? 論文内容の要旨とはどう違うのですか?

A: 具体的には、例えば課題設定、方法論、実験・解析、結論・考察など、当該論文の全体がわかる形で、その内容が要約されたものを指し、 内容の要旨(アブストラクト)とは異なります。指導教員と相談して、作成・提出してください。
要約の様式[Word]

> Q-6:「やむを得ない事由」によりインターネットでの公開を延期した場合、やむを得ない事由が解消するまで学位論文本文は非公開になるということですか?

A:『インターネットでの本文公開を延期する』ことが認められるだけで、非公開になるということではありません。
やむを得ない事由によりインターネットでの公開を延期している博士論文についても、閲覧の求めがあれば学位授与機関は学位授与された日から1年以内に閲覧に供さなければならないと定められています。
学位授与から1年を経過している博士論文については、本学図書館に来館した閲覧希望者には公開されることに留意してください。

> Q-7: 英語で学位論文を書きました。日本語での項目入力は必要ですか?

A: 英語で論文を執筆した場合でも

  • 氏名の読み(カタカナ)
  • 日本語の論文題目
  • 日本語論文題目の読み(カタカナ)

は日本語で入力が必要です。

>Q-8: 日本語で学位論文を書きました。英語での項目入力は必要ですか?

A: 日本語で論文を執筆した場合でも

  • 英語の論文題目

は英語で入力が必要です。

> Q-9: 日本語論文題目の中に英文字がある場合、論文題目の読み(カタカナ)はどうすればよいですか?

A: 英文字は読みをカタカナにせず、そのまま表記してください。

記入例: CALS/ECにおけるWebサービス・・・
(誤) キャルス・イーシニオケルウエブサービス・・・
(正) CALS/EC ニ オケル Web サービス・・・

> Q-10: キーワードが英数字だけで構成されている場合、キーワードの読み(カタカナ)はどうすればよいですか?

A: キーワードが英数字のみで構成されている場合は、キーワードの読み(カタカナ)欄は空欄で結構です。

> Q-11: 提出箱をロックした後で修正箇所が見つかりました。ロックを解除するにはどうすればよいですか?

A: 提出者自身がロックを解除することはできません。ロックを解除しますので、lib-is@ad.naist.jpに連絡してください。(解除作業は平日のみ対応)


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