図書館内複合機:コピー機能の使い方

館内の複合機でのコピーには、職員証が必要です。
学生証でのコピーはできません。「文献複写用認証カード貸与申請書」と「複写受付台帳」に記入のうえ、カウンターにお申し出ください。
図書、雑誌、新聞などに掲載の著作物は、すべて著作権法によって保護されています。
図書館での複写は、著作権法 第31条、図書館等における複製 により、例外的に許可されています。
コピーの際にはご自身の利用がこの範囲内であることを確認し、「複写受付台帳」に必ずご記入ください。
著作権者の許諾なく、例外的に無断でも利用可能な例
(1)政令で定める図書館等では『第31条、図書館等における複製』により例外が適用されます。
【条件】
「営利」を目的としないコピーであること。
コピー行為の「主体」が図書館等であること。
その図書館等が所蔵している資料をコピーすること。
次のいずれかの場合であること。
調査研究を行う利用者の求めに応じて既に公表されている著作物の一部分(図書は半分以下。既に次号が発行されている雑誌の中の著作物については、全部でもよい)を、一人につき一部提供する場合。
他の図書館の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料のコピーを提供する場合。
(2)教員等や授業を受ける者(学習者)が教材作成などを行うためにコピーする場合は、『第35条第1項、学校その他の教育機関における複製等』により例外が適用されます。
インターネットを通じて得た著作物をダウンロードしたり、プリントアウト・コピーして教員等が教材作成を行ったり、学習者が教材としてコピーしたものを他の学習者に配布して使うような場合にも、この例外は適用されます。
【条件】
教育機関であること。
営利を目的とする教育機関でないこと。
授業等を担当する教員等やその授業等を受ける学習者自身がコピーすること(指示に従って作業してくれる人に頼むことは可能)。
授業の中でコピーする本人が使用すること。
必要な限度内の部数であること(予備分などはコピーしない)。
既に公表されている著作物であること。
その著作物の種類や用途などから判断して、著作権者の利益を不当に害しないこと(ソフトウェアやドリルなど、個々の学習者が購入することを想定して販売されているものを複製する場合等は対象外)。
慣行があるときは「出所の明示」が必要。