館内の複合機でのコピーには、職員証が必要です。 学生証でのコピーはできません。「文献複写用認証カード貸与申請書」と「複写受付台帳」に記入のうえ、カウンターにお申し出ください。 |
図書、雑誌、新聞などに掲載の著作物は、すべて著作権法によって保護されています。 図書館での複写は、著作権法 第31条、図書館等における複製 により、例外的に許可されています。 コピーの際にはご自身の利用がこの範囲内であることを確認し、「複写受付台帳」に必ずご記入ください。 |
著作権者の許諾なく、例外的に無断でも利用可能な例 |
(1)政令で定める図書館等では『第31条、図書館等における複製』により例外が適用されます。 【条件】 ![]() ![]() ![]() ![]() 調査研究を行う利用者の求めに応じて既に公表されている著作物の一部分(図書は半分以下。既に次号が発行されている雑誌の中の著作物については、全部でもよい)を、一人につき一部提供する場合。 他の図書館の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料のコピーを提供する場合。 |
(2)教員等や授業を受ける者(学習者)が教材作成などを行うためにコピーする場合は、『第35条第1項、学校その他の教育機関における複製等』により例外が適用されます。 インターネットを通じて得た著作物をダウンロードしたり、プリントアウト・コピーして教員等が教材作成を行ったり、学習者が教材としてコピーしたものを他の学習者に配布して使うような場合にも、この例外は適用されます。 【条件】 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |